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【ラウール出演ドラマで異例の注意喚起】ドラマ『愛の、がっこう。』のどこが《違反となりうる営業行為》なのか?【「歌舞伎町弁護士」が解説】

ドラマ『愛の、がっこう。』主演の木村文乃
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《このドラマのホストクラブにおける一部表現には、違反となりうる営業行為が含まれています》

7月10日にスタートしたドラマ『愛の、がっこう。』(フジテレビ系)で、本編終了後に表示された注意書きが話題になった。

同ドラマは、木村文乃(37才)演じる高校教師・愛実と、ホストとして夜の街で働くカヲル(ラウール、22才)が引かれ合うラブストーリーだ。カヲルが働くホストクラブ「THE JOKER」は新宿・歌舞伎町にあるという設定で、作中では店内の煌びやかな様子も描かれた。

これまでにもホストクラブはもちろん、夜の街を舞台にしたドラマは数多くあった。しかし、前述したような異例の注意喚起を行った背景には、今年6月28日に改正風営法が施行されたことと無関係ではないだろう。新宿に拠点を構え、これまでに3000件以上の風俗トラブルを担当してきた「グラディアトル法律事務所」の代表弁護士・若林翔氏が説明する。

「風営法は、正しくは『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』と言います。いわゆる性風俗店のみならず、ホストクラブやキャバクラ、スナックやバーといった夜の店、さらにはパチンコ店や雀荘、ゲームセンターなどが風営法で規制されています」

風営法が大きく改正されることになった背景には、「悪質ホストクラブ問題」がある。

「ホストへの恋愛感情を利用して多額の注文をさせる、料金の虚偽説明、客の了解なくホストがシャンパンを注文するなど、一部のホストクラブで横行していた悪質な行為により、多額の売掛金(ツケ)を客に背負わせることが問題視されました。

また、歌舞伎町にある大久保公園付近での立ちんぼの増加や海外出稼ぎなどの海外売春、詐欺に該当するような『頂き』やパパ活といった社会問題の背景に、ホストクラブへの支払いがあると指摘されたのです」(若林氏、以下「」内同)

夜の業界では、18才未満の未成年を『みてこ』と呼ぶ

それでは、実際に『愛の、がっこう。』で描かれたホストクラブには、どのような《違反となりうる営業行為》があったのだろう。

愛実がカヲルの元を訪れることになった理由は、愛実が受け持つクラスの女子生徒が、ホストクラブ通いをしていたことだった。

「夜の業界では、18才未満の未成年を『みてこ』と呼びます。“身分証が提示できない子”の略語で、働くことはもちろん、客として営業所内に入店させることもできません。店側としては、いわゆる『18禁』の札を店頭に表示する必要があります。仮に客として迎え入れれば法律違反となり、店側に1年以下の拘禁刑(懲役)若しくは100万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

「愛の、がっこう。」の会見に登場した木村文乃。
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ドラマの中では、女子生徒が“高校生じゃない”と嘘をついていたようですが、年齢の確認義務は店側にあります。18才未満であることの認識は必要ですが、未必の故意で足りるので、18才未満である可能性を知りつつ確認をしなかったような場合には、処罰を逃れることはできないでしょう」

夜の店とアルコールは切っても切れないものだ。作中では、シャンパンタワーを頼もうとする女子生徒に対し、カヲルが「酒はダメ、捕まっちゃう」と諫めるシーンがある。

「当然未成年飲酒は禁止です。酒を飲んだ未成年者本人に対する罰則規定はありませんが、未成年であることを知りながら酒類を提供した者には20才未満の者の飲酒の禁止に関する法律により50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。風営法では、この法律よりも厳しい規制がなされていますので、ホストクラブで20才未満に飲酒をさせた場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります」

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