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《老後不安を解消》病気や介護にかかるお金は負担を軽くできる!知っておきたい制度と活用法を社労士が解説

医者
介護や医療にかかる費用をプロが解説(写真/photo AC)
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老後の生活で心配なことの1つは、病気や介護で突発的に多額のお金が必要になること。しかし、『年金最大化生活』(アスコム)を上梓した社労士みなみさんによれば、病気や介護のお金についても過度な心配は不要だそう。どういうことか、詳しく解説してもらった。

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65歳以降にかかる医療費は低く抑えられている

2021年度の厚生労働省の推計によると、65歳~99歳までの医療費は一人当たり1604万円。しかし、これは医療費10割負担で支払った場合の金額だ。一般的な年金受給者であれば、69歳までは3割負担、70~74歳は2割負担、75歳以上になると1割負担になる。

それを踏まえると、65~69歳の5年間にかかる医療費は61万5000円、70~74歳は41万円、75~99歳までは102万5000円ということになる。

医療費
日本では65歳以上の医療費は低く抑えられている(写真/photo AC)
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「合計すると、65~99歳までの医療費は約205万円になります。平均すると1年あたり6万円とちょっとです。ありがたいことに、日本の医療制度は、65歳以降の医療費をかなり低く抑えてくれているといえます」

1か月間の医療費には上限がある

さらに、1か月の医療費には上限額もある。「高額療養費制度」といい、その上限額を超えた分の医療費が払い戻される制度である。

「この上限額は、70歳以上になると現役世代よりもっと優遇されます。病院の窓口で高額な医療費を請求されても課税所得145万円未満(年収でいえば370万円以下)の人であれば、窓口で1万8000円、年間の上限も14万4000円です」

外来と入院を合わせた世帯上限額も

外来と入院を合わせた世帯ごとの上限額もある。課税所得が145万円未満の場合は、上限5万7600円(多数回であれば、4万4400円)、住民税非課税世帯は2万4600円、年金収入80万円以下の住民税非課税世帯であれば1万5000円だ。

「通院でも入院でも金銭面で不安になりますが、どれだけ利用しても1か月の上限額が決まっていれば医療費に関してかなり安心できると思います」

介護が必要になったら介護保険を活用

介護が必要になったら介護保険も活用しよう。介護保険とは、“要介護状態にある65歳以上の者または要介護状態にある40~64歳の特定疾患病による者を社会全体で支える仕組み”で、40歳になると加入が義務付けられている。

介護保険を使って利用できるサービスは、自宅で介護するときに利用できるサービスである「居宅サービス」、特別養護老人ホームなどの「施設サービス」、介護ベッドなどのレンタルサービスや住宅改修などの「その他のサービス」に分けられる。サービスは多岐にわたるが、注意点もある。

車いすの女性とヘルパー
介護保険を使えば安くいろいろなサービスを受けられる(写真/photo AC)
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「介護保険を利用するには、市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。そして、認定を受けた後、ケアマネジャーと相談して利用するサービスを選びます。注意したいのは、介護保険には利用できる上限額があることです。限度額は、介護度が高いほど大きくなります」

介護休業制度で仕事と介護を両立する体制を整える

介護をする立場になった場合は、雇用保険に加入することで受けられる「介護休業給付金制度」も活用することが重要だ。この制度を利用すると、家族を介護するために会社を長期で休んだ際に給付金を受け取ることができる。支給要件は雇用保険に加入していること、2週間以上の休業が必要であること、職場に復帰する予定があることの3つだ。

一見、介護をしている間の収入を途絶えさせないための制度と思いがちだが、「この制度の正しい使い方は、仕事と介護を両立するための体制を整えることです」と社労士みなみさん。介護休業給付金制度を利用して休業している間に、地域包括支援センターに行って介護生活の相談をしたり、家にスロープや手すりを付けたりなど、介護のための環境づくりをするのがいいのだという。

車椅子に乗った女性
介護休業制度は介護と仕事を両立するための準備期間として活用(写真/photo AC)
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「介護休業制度は、通算93日しか取れません。でも、介護は93日で終わるはずがないですよね。介護休業は、介護するためではなく仕事を続けていくための体制を整える期間であることをぜひ知っておいてください」

医療費と介護費がかさんだら高額医療・高額介護合算療養費制度を

介護サービスを利用する親が入院した場合など、介護費と医療費が重なったり、長期になって大きな負担となってしまったりすることもある。そんなときに役に立つのが「高額医療・高額介護合算療養費制度」だ。

「この制度では、1年間の医療費と介護費の自己負担分を合算し、設定された限度額を超えた分が払い戻されます。これにより、医療費と介護費用の負担がさらに軽減されます」

女性のイラスト
「老後のお金」をテーマに情報発信を行う社労士みなみさん
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◆教えてくれたのは:社労士みなみさん

しゃろうし・みなみ。年金をはじめとする「老後のお金」をテーマに情報発信を行う社労士YouTuber。専門性の高い内容ながら、チャンネル登録者数は17万人を超える。かつては大手銀行に勤務し、投資信託などの資産運用のアドバイスを行っていたが、50代に入って子育てが落ち着いたことをきっかけに、社会保険労務士として開業。知識や経験のないまま投資を始めて失敗する高齢者が多い現状を変えるべく、「年金最大化生活」を提唱している。https://www.youtube.com/@around_retire

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