
子や孫のために蓄えている財産。子や孫が受け取る金額やタイミングによって、贈与税がかかる場合があります。一方で、自身が亡くなってから財産を相続させる場合には、相続税がかかることがあります。そこで、どのような形で財産を受け渡すのがいいのか、贈与税と相続税についてしっかりと知っておきましょう。節約アドバイザー・ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんに詳しく聞きました。
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変更された贈与税の制度をおさらい
贈与税は、個人から金品などの財産をもらった際にかかる税金です。法人からの贈与場合は、所得税の扱いになります。税率は課税の対象となる金額によって異なりますが、一般贈与の場合、基礎控除後の課税価格は、200万円までは10%、100万円から200万円刻みで税率が上がり、最大は3000万円を超えた場合で55%にまでなるので、大きな金額を贈与する場合には注意が必要です。一般贈与財産の場合、300万円以上からは所定の控除額と税率で計算します。
暦年課税で年間110万円までは贈与税の申告が不要
贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税されます。ただし、一人当たり年間110万円の基礎控除額があるので、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告は不要です。110万円を超える贈与を受けた場合には、110万円を超える部分に贈与税がかかります。
ただし、相続開始前に行われた贈与については、相続財産に差し戻す「生前贈与加算」制度があり、2023年までは相続開始前3年以内の贈与が対象となっていますが、2024年1月1日以降の贈与は税制改正によって7年に延長されることになりました。

わかりづらいですが、2024年1月1日の相続からいきなり7年前の贈与が生前贈与加算の対象になるわけではありません。2023年12月31日分までは旧税制の3年の対象で、2024年1月1日以降の贈与から、2028年の申告(2027年に行う相続を含む)から、4年、5年、6年と1年ごとに延長されていき、7年間が適用されるのは、2031年に申告する相続税分からが対象です。さらに、基礎控除額の110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産も同様に加算されます。
また、税務調査が入った際に、1年あたりの金額が110万円以下であることを証明できるように記録を残しておきましょう。ただし、これが毎年同じ日に振り込みがされているなど、規則性がある場合、最初から多額の贈与をするつもりだったと判断され、税務署から一括贈与と同じ贈与税を求められてしまう場合があります。
子や孫への贈与は相続時精算課税制度も利用できる
一方で、贈与者が60歳以上の父母または祖父母で、18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の子または孫などに贈与する場合には相続時精算課税制度が利用できます。

この制度は、贈与者が亡くなった際に、贈与額から累計2500万円の控除限度額を引いた金額に一律20%の税率を乗じて税金を算出する制度です。
暦年課税制度と相続時精算課税制度はどちらかしか選択できませんが、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用することができます。
「名義預金」の注意点
「名義預金」とは、被相続人(例えば親)が子どもや孫の名義で開設した口座のことです。たとえ名義が子どもや孫であっても、通帳や印鑑を被相続人が管理していたり、名義人自身が自由に入出金することができない口座であれば、実質的に被相続人の財産であるとみなされるため、被相続人が亡くなる前の受け渡しであれば、贈与税の申告が必要となります。(亡くなった後の場合は相続税が該当)

口座への入金であれば、1年あたりの金額の記録が残るので、通帳記帳やネットバンキングの利用状況を印刷しておくなど、後から見返すことができるようにしましょう。また、贈与は原則として財産を渡す側と受け取る側両者の同意が必要となりますので、贈与する度に契約書を作成するなどし、記録を残しておきましょう。
なお、子ども名義で作成した預貯金口座は、子どもが成人すると本人しか残高確認や預入・引出等をすることができなくなります。成人年齢が2022年に18歳に引き下げられたので、子ども名義で教育費などを貯めている場合は、その引き出しタイミングなどに改めて注意しましょう。
直系尊属(祖父母や実親)からの贈与に関する控除
そのほか、特例の控除も知っておきましょう。例えば、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」と呼ばれる制度では、30歳未満の直径卑属である受贈者(子どもや孫・ひ孫)に、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1500万円(学校以外に支払った教育資金は500万円)までは贈与税が非課税になる特例があります。
この制度は、2026年3月31日までと期限が決まっており、金銭が教育目的で使われたと証明できる領収証や請求書等を、教育資金口座がある「金融機関」へ提出する必要があるので注意しましょう。さらに、贈与を受けた人が30歳を超えた時点で残っている金額は課税の対象となり、税務署で手続きをすることになります。

また、2023年12月31日までの制度ですが、「住宅取得等資金の非課税の特例」として、父母や祖父母などの直系尊属から自分が住むための住宅用の家屋の新築、取得または増改築等に使う場合の金銭を取得した場合、省エネ等住宅であれば1000万円、それ以外の住宅であれば500万円までの金額について、贈与税が非課税となります。
制度を利用する際には申告を忘れずに
相続時精算課税制度や非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
相続税の「基礎控除」と「配偶者控除」
相続税は、被相続人が死亡した際に土地や財産などを受け取る場合(相続)に、受け取った財産にかかるものです。
相続税は、相続した財産の額から借金や葬儀費用など差し引いた後の額が、一定の額(基礎控除)を超える場合にかかります。相続財産には、現金のほか不動産や株式、その他の資産が含まれます。

基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数となり、法定相続人が被相続人の配偶者と子が2人の計3人であれば、3000万円+1800万円(600万円×3人)の4800万円が非課税限度額となります。
また、遺言書などで遺産を相続する割合などの希望が残されていない場合、被相続人の配偶者が1/2、子は1/2を人数で割って配分する形になります。これが法定相続分となり、配偶者控除の適用は配偶者の法定相続分もしくは1億6000万円のいずれかの金額までになります。ここへ110万円を限度額にした控除が適用され、さらに、未成年の場合は18歳になるまでの年数×10万円が税額控除となります。
相続税の速算表では、1000万円までが10%で段階式に増えていき、6億円を超えると55%(控除額7200万円)となります。贈与税であれば、3000万円を超えた場合に税率が55%になるため、大きな金額を受け取っても相続税の方が課税額は少なくなります。

相続税における生命保険の非課税枠
生命保険金や損害保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数。また、被相続人の死亡に際して受け取った生命保険金や損害保険金も課税対象となります。
この場合、500万円×法定相続人の数が非課税限度額となるので、上記と同様に法定相続人が被相続人の配偶者と子が2人の計3人であれば、1500万円までの死亡保険金を非課税で受け取ることができます。
一方で保険金として受け取る金額を事前に把握していないと、予想以上の相続税を支払うことになる可能性もあるので、注意しましょう。
できるだけ控除の枠を活用してお金のやり取りを
子どもに多くの財産を渡すのであれば、贈与税の暦年課税の年間110万円枠を使いながら、死亡後の相続財産を減らしておくのがいいでしょう。また、教育資金や住宅取得のための資金など、非課税枠のある制度もあります。数年で終了予定の制度もありますが、また新しい制度が作られる可能性もあるので、制度を確認しながら計画的に贈与するのがおすすめです。

また、相続の際は、プラスの財産だけなく、借金などのマイナス財産も同時に相続することになります。つまり、マイナスの財産を相続放棄して、プラスの資産だけを相続することはできませんので注意しましょう。マイナス財産がある場合は、一切の財産を受け取ることができない「相続放棄」もしくは相続財産の範囲内で借金などを負う「限定承認」があります。
相続は日ごろから財産状況がわかるように、財産目録を作ったりエンディングノートに記録するなど、相続人が困らないように情報をまとめておくとよいでしょう。
◆教えてくれたのは:節約アドバイザー・丸山晴美さん

節約アドバイザー。ファイナンシャルプランナー。22歳で節約に目覚め、1年間で200万円を貯めた経験がメディアに取り上げられ、その後コンビニの店長などを経て、2001年に節約アドバイザーとして独立。ファイナンシャルプランナー(AFP)、消費生活アドバイザー、宅地建物主任士(登録)、認定心理士などの様々な資格を持ち、ライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスなどをテレビやラジオ、雑誌、講演などで行っている。https://www.maruyama-harumi.com/
構成/吉田可奈