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マイナス金利解除でどうなる?「定期預金」は今おすすめか、メリットや注意点などをFPが解説

麻袋から芽が出ている
マイナス金利解除が定期預金に与える影響は?(Ph/photoAC)
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お金を貯めようと思っても、給料振込口座にいれたままになっていると、ついつい使ってしまい、思うようにお金が貯まらない。といった人におすすめなのが「定期預金」。マイナス金利政策解除の影響を踏まえて、メリットやデメリットなどを節約アドバイザー・ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんに詳しく教えてもらいました。

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マイナス金利政策の解除の影響は定期預金にも

定期預金とは、期間を決めたうえで銀行に預け入れる預金のことです。自由に口座から現金を引き出すことができる「普通預金」と違い、定期預金は原則、指定した期間中は引き出すことができません。預け入れる期間は銀行によって異なりますが、1か月~10年程度が一般的です。

普通預金よりも金利が高い定期預金

定期預金のメリットの1つは、普通預金よりも金利が高いことです。銀行は預金者から預かったお金を企業への融資などに使用して収益を得ていますが、定期預金は預け入れる期間が決まっている分、銀行にとっては普通預金よりも安定的に運用できるといったメリットがあります。そのため、金利が高めに設定されています。ただし、昨今は長引く低金利の影響で普通預金と定期預金の金利差が非常に小さくなっており、0.001%の差しかないこともあります。

また、3月19日の金融政策決定会合で、日銀はマイナス金利政策の解除を決定しました。このことで、金融機関は日銀に当座預金を預けた際にかかっていたマイナス金利がなくなったため、普通預金や定期預金などの金利も上がっていくことになるでしょう。

コインと銀行のオブジェ
金利が上がっていくことに期待(Ph/photoAC)
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メガンバンクの三菱UFJ銀行と三井住友銀行は、普通預金金利を0.02%に引き上げると発表しました。他行もこれに続くとみられます。また、三菱UFJ銀行、三井住友銀行は定期預金金利も引き上げると発表しました。

注意点としては、今後段階的に定期預金金利が上昇してきた場合、金利が低い段階で長期に預け入れをしまうと、その期間は低い金利で固定されてしまいます。そのため預け替えができない期間は機会損失が発生する可能性があるので、今後の金利の動向にも注目したいところ。

マイナス金利が解除されて金利が上昇する局面では1年ほどの定期預金に預け入れて、金利が上がったら預け替えて様子を見ながら預けるとよいでしょう。また、各金融機関の金利の動向やキャンペーンを活用してより有利になるように預けましょう。

元本割れがない点も定期預金の魅力

投資信託や株などは相場の変動や値動きによっては元本割れのリスクがありますが、定期預金は普通預金と同様に、元本割れがない点もメリットと言えます。元本割れが起こらない商品で資産運用をしたい場合は定期預金が選択肢となるでしょう。

マネープランと書いたスケッチブック
普通預金と定期預金を使い分けるのが◎(Ph/photoAC)
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具体的な例として、今は使わないある程度まとまったお金があるとします。3年後のライフイベント時に使いたいと考えた場合、普通預金よりも有利かつ、目的外に使いたくないお金の預け入れ先として定期預金が選択肢となるでしょう。

自由に引き出せない点は定期預金のデメリット

一方デメリットとしては、預け入れ期間中に普通預金のように自由に引き出しができないことが挙げられます。

満期前にお金を引き出すためには定期預金を解約する必要がありますが、定期預金の金利は満期まで預け入れた場合の金利のため、途中で解約すると「中途解約利率」や「期日前解約利率」が適用されます。この解約利率は、銀行ごとに決められており、満期まで預けた場合の金利よりも低くなることがほとんどです。しかし、中途解約をした場合でも元本が減ることはありません。

満期を迎えた際に注意したいこと

満期を迎えたときの取り扱いは「自動解約型」と「自動継続型」があります。

「自動解約型」は満期を迎えたときに解約となり、元本と利息分が普通預金口座へ入金されます。「自動継続型」は満期日を超えてそのままにしておくと、同じ条件で新たに定期預金が始まります。

電卓と印鑑と通帳
満期を迎えたときに注意することとは?(Ph/photoAC)
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定期預金を始めるときは、どちらのタイプにするのか、また現在預けている定期預金のタイプを確認しておき、「自動継続型」かつ満期時に使う予定があるなら事前に満期日に解約となるように手続きをしておきましょう。

保護の範囲が1000万円まで+利息等である点には注意

預金には「預金保険制度」という仕組みがあります。これは、銀行が破綻した場合に預金の元本と利息分を保護してくれるものです。定期預金もこの預金保険制度の対象であるため、利息の付く普通預金などと合算して、1金融機関あたり1000万円とその利息分が保護されます。

一方、見方を変えると、「1000万円を超えた分は保護されない」ということです。預金額が1000万円を超えそうな場合は、そのまま預けるのか、別の金融機関に預けるのかなど一度検討するといいでしょう。

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