
いまや“老後の大仕事”に相続が待っていることは、世の常識になりつつある。一般家庭こそ、“争続”が起こりやすいことを実感している人も多いだろう。とりわけ、手続きが複雑な不動産相続や、誰も住まなくなった実家の始末は「相続の壁」になりやすい。だからこそ、失敗と損をしないための家族会議が必要なのだ。【前後編の前編】
【目次】
相続を巡る家族の骨肉の争いを回避するカギは「家族会議」
日本の人口の5人に1人が後期高齢者となる今年、相続や実家の始末は誰にとっても身近かつ深刻な話題だ。本誌・女性セブンで詳報したとおり、2020年に新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなった志村けんさん(享年70)の自宅も、この3月から解体が始まった。志村さんの死後、5年間にわたって管理してきた兄・知之さんが高齢により、維持管理が難しくなったためだという。
超高齢化に伴い相続トラブルも増えている。司法統計年報のデータによると’23年の遺産分割事件数は1万3872件で、20年前の1.5倍に急増した。ベリーベスト法律事務所の弁護士・齊田貴士さんが語る。
「近年は超高齢化に加えて不動産登記や空き家に関する新しい法律が制定され、不動産相続や実家の始末に悩む人が増えています。
実際に相続が発生してから、きょうだいや親族が揉めて『争続』になっているとの相談も多いです」

不動産の相続はただ揉めやすいだけでなく、必要書類が多く手続きが煩雑で相続のハードルが高い。しかし逆に言えば、これらの問題さえクリアできれば“相続に克った”ようなもの。
そのカギは「家族会議」にあると司法書士・行政書士の太田昌宏さんが語る。
「とりわけ遺言書がないケースでは、自宅の相続で、きょうだいが争って修復不可能な関係になったり手打ちになってもしこりが残ったりする事例が目立ちます。事前に家族会議を開いて綿密に話し合っていれば、大半の相続トラブルは避けられたはずなのです」
骨肉の争いを回避する方法としてスポットライトを浴びている家族会議。具体的にいつ、どこでどのように行えばいいのだろうか。
親が亡くなってから「あれがない」「これがない」は子供の負担が大きい
家族会議とは文字通り、家族で行う会議のことだが、不動産相続や実家の始末について、そもそも誰が切り出すべきなのか。太田さんは「相続する側の親から子に持ちかけるのがベター」と指摘する。
「子供の方から切り出すと、“早く死んでほしいのか”、“遺産目当てではないか”と親が疑ってこじれることがあります。相続にはまだネガティブなイメージがあるので子供からは言い出しにくく、できるだけ親から切り出してほしい」
齊田さんも親から呼びかけることを推奨する。

「相続争いを避けるには、親が自身の健康に不安を感じたり、終活を考え始めたりしたタイミングが最適でしょう」
親から子に持ちかける際は、わざわざ会議を開く理由をしっかり伝えたい。
「『健康診断で悪い数値が出て、先が心配になった』『雑誌で相続の記事を見て、そろそろ自分も考えなければと思った』など、具体的な理由を家族で共有しておけばみんなが同じ方向を向きやすく、話し合いが有意義になります」(太田さん・以下同)
とはいえ、親がなかなか老化を認めなかったり、子供が実家を離れ、遠方に住む親と会う機会が少ないこともある。そうした場合、子供から家族会議を切り出してもいい。
「お盆や正月などに家族が集まったタイミングで、相続特集をする雑誌などを見せて親に興味を持たせて、『家族会議といっても大げさなものじゃないから、一度話し合ってみない?』と水を向けると親も話に乗りやすい」
RICS代表で実家じまいコンサルティングの金石成俊さんは「特に実家の行く末については、親が元気なうちに話し合うのが必須」と語る。
「よく起こりがちなのは、家の権利書などの重要書類が引き継ぎされておらず、親が亡くなってから家捜しを強いられるケースです。家捜しはかなりの労力を要するので、親が元気なうちに家族会議を開いて『大切な書類はここに置いてあるから』といった引き継ぎをしておいてほしい。親が入院したり、施設に入居したりするときも会議に適したタイミングです」
いまは元気でも、何らかのアクシデントで急死したり、認知症になったりする可能性は充分にある。それゆえ、できるだけ早くから準備を進めておきたい。
家族会議に出席するメンバーは、法定相続人である家族に限るのが基本だ。
家族のなかに“問題児”がいる場合でも、外すより全員に声をかける方がトラブルを避けられる。
「金遣いが荒い子供や定職に就いていない子供がいて、“相続させたら財産を食い潰すのでは”と心配になるのはわかりますが、かといって声をかけないと、『のけ者にされた』と逆上してかえって揉めやすい。本人の資質にかかわらず、家族会議には相続人を全員呼ぶべきです」(太田さん)
家族会議を招集したら、まずは「財産の洗い出し」を始めよう。

「子供は親から直接、財産関係を確認しておくことが大事です。不動産相続をするにしても所有状況だけでなく、銀行口座の保有状況や投資関係の資産の有無など、不動産以外の資産状況もできるだけ細かく聞き出しておくとのちのち便利です」(齊田さん)
親が実家以外の不動産を所有しているケースもある。それらがきちんと共有されればいいが、代々受け継いで資産価値がない田舎の“負動産”などは、親が子に教えたがらないことも多々あるという。それでも家族会議では、すべての不動産情報を把握できるよう、子供の方から上手にアプローチしたい。税理士の前田智子さんが解説する。
「財産について子供は何があるか把握しておきたいと願う一方、親は見せたくないケースが少なくありません。この場合、『自宅のほかに不動産はないの?』と直接的に聞くよりも、『お父さんが認知症になるかもしれないし、私たちはどんな財産があるか知っておきたい』と話を振れば、親から自然と聞き出すことができます」
親が所有する不動産をすべて洗い出すには、「固定資産税課税明細」を確認する方法もある。
「不動産の所有者に課税される固定資産税の通知書で、毎年4月に市区町村から所有者の住民票がある住所に送付されます。親が自宅だけでなく、遠方の不動産を所有していることなども、明細を見ればわかります」(前田さん・以下同)
ただし不動産の価格が一定金額以下だと固定資産税が免税になり、固定資産税課税明細が届かない。
「その場合、親が所有する不動産の大まかな位置がわかれば、その所在地の市区町村役場で『名寄帳【※】』を確認する方法があります」
【※注/市区町村が不動産の情報を所有者ごとにまとめた一覧表。該当の不動産がある市区町村での手続きが必要となる】