【熟年離婚で損しないためのマネー術】結婚期間中につくった財産はすべて“はんぶんこ”、へそくりもバレたら分与の対象に 独身時代の財産を守るには客観的な証拠を用意

ここ20年ほどで、「熟年離婚」の件数が倍増している。厚生労働省の調査では、2023年に離婚した約18万3800組の夫婦のうち、同居期間20年以上の“熟年夫婦”は約3万9000組と全体の約22%を占め、過去最高の割合となった。
長年連れ添った夫への愛情が薄れ、別々の道を行くことを決めた妻の頭によぎるのは、やはり「お金」のこと。特に熟年離婚を考える50代以上の女性の中には専業主婦やパートで働く人も多く、ひとりになってからのお金は死活問題。だが、お金の不安があるからといって、離婚を考えるほどの相手と死ぬまで一緒に暮らすのは苦しい。妻がしっかりお金を手にして離婚するにはどうすべきか。
三行半の前に財産をもれなく把握
離婚するとき、妻が受け取れるお金にはいくつかの種類がある。ベリーベスト法律事務所の弁護士・佐久間一樹さんが解説する。
「まず、離婚の原因が相手にある場合は『慰謝料』が受け取れます。例えば、不倫の場合は収入にかかわらず150万〜200万円前後。不倫でなくとも、近年離婚事由として増加しているDVやモラハラでも、慰謝料が発生するケースはあります。
まだ学生の子供を抱えて離婚する場合は『養育費』があります。これは収入に応じて変わり、例えば夫が年収500万円、子供が15才以上で妻が専業主婦だと、月7万円前後が目安です。
離婚届を出さずに別居している状態なら、『婚姻費用』を受け取ることができる。これも収入に応じて計算し、前述の養育費と同じケースだと、月10万円くらいになると考えられます」
そして、これらとは別に受け取ることができるのが「財産分与」によるお金。「結婚している間につくった財産はすべて夫婦の共有財産」という考えのもと、離婚時には収入状況などに関係なく、原則“はんぶんこ”できるのだ。
銀行口座の預金や投資信託のほか、ゴルフ会員権や貴金属など、あらゆる財産が対象になる。だからこそ、いざ離婚するときに“夫が自分の知らない財産を隠し持っていた”とならないよう、事前の下調べが肝心だ。税理士でマネージャーナリストの板倉京さんは「離婚を考えたら第一に、夫の財産をもれなく把握してください」と念を押す。

「普段使っている銀行口座だけでなく、ネット銀行や証券口座など、自分が知らないものがないか、郵便物や源泉徴収票などをよくチェックし、コピーや写真を撮って証拠を押さえておくこと。これを忘れて財産を取り損ね、損してしまう人は少なくないのです」 妻が気をつけるべきは、「結婚してからコツコツ貯めたへそくり」も、夫に知られたら、財産分与の対象になるということ。離婚カウンセラーの岡野あつこさんが言う。
「妻が生活費を節約し、自分の口座に少しずつ貯めていたものは“結婚生活の中でつくられた財産”なので、半分は夫のものとみなされることがあります。一方で、独身時代から貯めていたお金やそれを運用した資産は、お互いに受け取る権利はありません」
それぞれが親から相続した財産も、財産分与の対象にはならない。必要以上に自分の財産を夫に渡さないよう、離婚を切り出す前に「財産のうち、どこまでが共有で、どこまでが妻個人のものかわかるように」しておこう。ファイナンシャルプランナーの横川由理さんが説明する。
「独身時代のお金と結婚後のお金を同じ口座に入れていると、離婚時に自分の財産がどれくらいあるか証明できず、すべて財産分与の対象になってしまうことがあります。それを避けるために、預金通帳など、“いつ、どうやってできたお金か”を客観的に示せる証拠を集めておきましょう。同時に、もし夫の浮気などが疑われる場合は、証拠集めも忘れずに」

※女性セブン2025年4月17日号