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《一周忌の苦悩》みのもんたさん「遺産40億円」の行方 3人の子供たちへの遺産分割が進まず膠着状態、相続税の延滞税は“1日50万円” 3000坪の大豪邸は買い手がつかず塩漬けに 

みのさんからの貸付金とみなせる 

 三者三様の思惑が絡み合って進展しない相続協議。宙に浮いた遺産を前に御法川家の知人はこうつぶやく。 

「みのさんは若い頃に仕事を干されて苦労したことから、子供たちには同じ思いをさせないよう愛情深く育て、学業や就職などもできる限り支援してきました。そのうえで自分が亡くなっても遺族が何不自由ない生活を送れるよう潤沢な財産を残して生前整理も進めていたのに……。子供たちに疑心が広がっている状況に最も心を痛めているのは、みのさんでしょうね」 

 さらに今回の相続協議は思わぬところに飛び火するかもしれないという。 

「遺産を整理する中で、『これも相続遺産になる』と関係者が都内のあるマンションに言及したそうです」(前出・芸能関係者) 

 靖子さんの七回忌が過ぎた頃、みのさんは40才ほど年下の銀座のホステスAさんと“最後の恋”に落ちる。夜はクラブで働き、昼は介護の資格を取るため学校に通う彼女は、みのさんに献身的に尽くし、手作り弁当で健康維持をサポートした。そんな彼女の“愛情”に報いるため、みのさんは当時の価格で1億5000万円ほどのマンションを贈与している。 

テレビだけでなく、銀座でも“帝王”で知られた
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「実は、その際に発生した贈与税についても、みのさんがいくらか負担したようなんです。話し合いの中で、みのさんが肩代わりした贈与税については、みのさんからAさんへの『貸付金』とみなせるという意見が浮上。貸付金は遺族にとって『債権』となるため、Aさんから『(贈与税分を)取り返せるのか』と検討が進められているそうです」(前出・芸能関係者) 

 混迷を極める御法川家の相続問題。司法書士法人ABC代表で司法書士の椎葉基史さんはこう指摘する。 

「遺産分割協議がまとまらない場合、実務的には、いったん期限内に法定相続分で相続税の申告・納税を行いますが、その際は小規模宅地や配偶者控除の特例等が使えないため、多額の納税資金が必要となります。放置すれば加算税等の罰則も加わる。仮に裁判に発展し、争いが長引くと未払いの税金があれば延滞税も膨らみます。精神的負担に加え、経済的にも行き詰まるのが実情です」 

 一方、当事者たちは何を思うのか。みのさんの次男を訪ね、質問を重ねたが、相続が完了していないことは否定しなかったものの「お答えすることはありません」と言うのみ。同様に長男の自宅も訪ねたが、インターホン越しに家人が返答を避けた。卓越した話術と精力的な仕事ぶりで「帝王」と称されたみのさん。生前、「お金の扱い方にその人の品性が表れる」と語っていた帝王はいま、草葉の陰で泣いているだろう。 

※女性セブン2026年3月26日・4月2日号 

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