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来年1月から贈与税の制度が変わる!「贈与税」「相続税」で”損”しないために知っておきたいこと

相続税の「基礎控除」と「配偶者控除」

相続税は、被相続人が死亡した際に土地や財産などを受け取る場合(相続)に、受け取った財産にかかるものです。

相続税は、相続した財産の額から借金や葬儀費用など差し引いた後の額が、一定の額(基礎控除)を超える場合にかかります。相続財産には、現金のほか不動産や株式、その他の資産が含まれます。

相続税の申告書
知っておきたい相続税の控除(Ph/photo AC)
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基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数となり、法定相続人が被相続人の配偶者と子が2人の計3人であれば、3000万円+1800万円(600万円×3人)の4800万円が非課税限度額となります。

また、遺言書などで遺産を相続する割合などの希望が残されていない場合、被相続人の配偶者が1/2、子は1/2を人数で割って配分する形になります。これが法定相続分となり、配偶者控除の適用は配偶者の法定相続分もしくは1億6000万円のいずれかの金額までになります。ここへ110万円を限度額にした控除が適用され、さらに、未成年の場合は18歳になるまでの年数×10万円が税額控除となります。

相続税の速算表では、1000万円までが10%で段階式に増えていき、6億円を超えると55%(控除額7200万円)となります。贈与税であれば、3000万円を超えた場合に税率が55%になるため、大きな金額を受け取っても相続税の方が課税額は少なくなります。

財産分与の委任状
贈与税より相続税の方が払う税金が少なくなる(Ph/photoAC)
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相続税における生命保険の非課税枠

生命保険金や損害保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数。また、被相続人の死亡に際して受け取った生命保険金や損害保険金も課税対象となります。

この場合、500万円×法定相続人の数が非課税限度額となるので、上記と同様に法定相続人が被相続人の配偶者と子が2人の計3人であれば、1500万円までの死亡保険金を非課税で受け取ることができます。

一方で保険金として受け取る金額を事前に把握していないと、予想以上の相続税を支払うことになる可能性もあるので、注意しましょう。

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