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伯母の遺産「恵比寿の10億円不動産」が他人の手に…認知症が招いた相続トラブル「要介護5認定後に作られていた2通目の遺言書」で遺産が“自称・後見人”に渡る事態

伯母との思い出も多い東京・恵比寿の街並み
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「争族」と表現されることがあるほどに、相続問題が親族間で揉め事に発展するケースは少なくない。高齢化が進み認知症患者数が増加する昨今、新たな問題が起きている。伯母の不動産を相続予定だった女性が明かした、前代未聞の相続トラブルとは──

伯母から相続するはずだった約10億円の不動産が他人に

「私の知らない2通目の遺言書が出てきて、伯母から相続するはずだった約10億円の不動産が、すべて血縁関係のない、いわば他人の手に渡ってしまいました。その人とは以前から私も交流があったのに、伯母が亡くなるまで“新しい遺言書”があることを隠されていたんです」

疲れ切った表情で相続トラブルを明かすのは、Bさん(55才)だ。東京・恵比寿に多数の不動産を所有する資産家の家系に生まれたBさん。彼女を苦しめる相続トラブルの始まりは約10年前に遡る。

2014年9月、他界した実母から都内にある2億円のマンションを相続したBさんは、相続税が支払えずにその不動産を売却。彼女の将来を案じた母の姉(伯母)が、同年12月に、自身が持つ恵比寿近辺の13の不動産をBさんに相続するという遺言書を作成した。

「伯母は若くして2人の子供を亡くし、旦那さんとも離婚していました。ひとり暮らしだったこともあって、若い頃、近所に住んでいた私を本当の娘のようにかわいがってくれた。何度も旅行に連れて行ってくれたし、時には厳しく注意してくれることもありました。そうした親しい関係の中で、伯母は私のことを心配して『遺言公正証書』を作成してくれたんだと思います」(Bさん・以下同)

遺言公正証書は相続をめぐる争いを未然に防ぐ(写真/イメージマート)
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遺言公正証書は、遺言者本人が遺言内容を公証人と証人に口頭で告げ、公証人が文書にまとめて作成するものだ。裁判所の判決と同等の効力があり、相続をめぐる争いを未然に防ぐとされてきた。

だが伯母が昨年4月に94才で亡くなると、事態は急変した。2014年に作成した遺言書の内容が「撤回」され、伯母の不動産や預貯金といった財産のすべてを「A氏に包括して遺贈する」という別の遺言公正証書が、2019年2月に作成されていたことが判明したのだ。

このA氏こそがBさんが冒頭で「他人」と表現した、彼女が相続する予定だった約10億円の不動産を手にした人物だった。

伯母は2018年に「要介護5」の認定を受けていた

都内を地場とする不動産会社の社長で、Bさん一族の不動産の管理や運用を請け負っていたというA氏。Bさんの伯母との関係も深く、2014年作成の遺言書の証人にも名を連ねていた。

なぜ伯母は前の遺言書を破棄するだけでなく、血縁関係のないA氏にすべてを譲るという遺言書を作成したのか──予兆めいたものがあったとBさんは言う。

「いまから10年ほど前、伯母は唯一の友達とも言える女性と疎遠になり、外部との接点は住み込みの家政婦さんとAさんだけになったんです。すると月に一度会いに来る私の顔を見て“ドロボー!”と大声をあげるようになった。

2019年頃になると家政婦さんから“菌がうつるから近づいちゃダメ”と会うことさえ拒まれるようになりました。コロナ禍前だったのですが、“同居人以外が会うと命にかかわる”という不可解な説明でした。でもAさんとは会っていたようで……何らかの理由で、私を伯母から遠ざけようとしているのかもしれないと考えるようになりました」

2通目の遺言書に違和感を覚えたBさんは、弁護士に相談して調査を開始。すると、驚きの事実が明らかになった。

書き換えられた遺言書
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「伯母は2018年に介護保険制度の『要介護5』の認定を受けていたんです。要介護5とは、自立した生活が困難で、食事、入浴、排せつなど、日常生活のすべてにおいて介護が必要な状態。認定のなかで、もっとも重い状態に区分されていたんです」

さらに2019年6月に要介護認定の更新に用いられた資料は、目を疑う内容だった。

「主治医意見書には、短期記憶に問題があり、不安神経症を患っているとの記載がありました。専門の調査員が伯母の状態を確認して作成した調査票には、短期記憶ができず、ひどい物忘れがあり、日常の意思決定は困難。金銭計算ができず、お金の管理は全介助状態にあると記されていたんです。

これらは2通目の遺言書が作成された、わずか4か月後の資料です。金銭管理ができなかった伯母が、正常な判断のもとで遺言を口にできたとは思えません。弁護士を通じてAさんに連絡を入れたところ、“和解金”ともとれる1500万円の支払いを提示されました」

正当な形で作られた遺言書ではない可能性があると判断したBさんは、A氏の手に渡った不動産の売却などを禁止する仮処分を東京地裁に申請。裁判所は昨年11月、仮処分を決定した。

本誌・女性セブンはA氏の不動産会社に取材を申し込んだが、「答えません」と応じなかった。

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