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《夫に先立たれる前に、離婚する前に…》妻が「おひとりさま」になるときに備えて確認しておくべき「生命保険」と「年金」の手続き

「寡婦年金」か「死亡一時金」か

遺族厚生年金は、夫が会社員や公務員など、厚生年金加入者だった場合にもらえるものだ。

「亡くなった人が受給するはずだった老齢厚生年金の4分の3を受給できる制度で、子供の有無は関係ありません。厚生年金加入者の妻で、子供が全員18才以上の場合や、もともと子供がいない場合、妻は40才から65才になるまで『中高齢寡婦加算』として年62万3800円を受け取れます」

残念ながら、夫に厚生年金の加入期間がない場合、遺族厚生年金はもらえない。18才未満の子供がいれば遺族基礎年金がもらえるが、そうでない場合は妻が年金受給者になる65才まで“空白期間”が生じかねない。

ただし夫が国民年金に10年以上加入し、婚姻期間が10年以上あれば「寡婦年金」、国民年金に3年以上加入していれば「死亡一時金」を受け取ることができる。

「どちらか一方しかもらえないので、よく考えて決めましょう。死亡一時金は12万~32万円で、総額では寡婦年金の方がお得なケースが多い。

ただし、死亡一時金は夫の死後すぐにもらえますが、寡婦年金は妻が60~65才の間に支給されるので、妻が若ければ受給まで待つことになる。また、再婚すれば失権するので死亡一時金を選ぶのも手です」

年金制度は複雑で、調べてもわからないことが多い。岡さんは、悩むよりも先に年金事務所に相談するべきだとアドバイスする。

「夫の死後にどんな年金をいくら受け取れるのかは、年金事務所に行けば教えてもらえます。事前に知っておいた方が安心です」

生命保険と年金のやるべきチェックリスト
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「夫と死別」で妻の年金はこう変わる
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(後編に続く)

※女性セブン2025年3月27日・4月3日号