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【熟年離婚で損しないためのテクニック】生命保険、年金、退職金を最大限受け取りたいなら“離婚するタイミング”が肝心 「定年の少し前」がベストである理由

妻がしっかりお金を手にして離婚する方法がある(写真/イメージマート)
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「熟年離婚」の件数が倍増している。厚生労働省の調査では、2023年に離婚した約18万3800組の夫婦のうち、同居期間20年以上の“熟年夫婦”は約3万9000組と全体の約22%を占め、過去最高の割合となった。別々の道を行くことを決めた妻の頭によぎるのは、やはり「お金」のこと。特に熟年離婚を考える50代以上の女性の中には専業主婦やパートで働く人も多く、ひとりになってからのお金は死活問題だ。妻がしっかりお金を手にして離婚するにはどうすべきか。

保険も年金も退職金もタイミングがすべて

離婚カウンセラーの岡野あつこさんは、まず「夫婦は“いちばん近い他人”だからこそ“いちばん憎み合う相手”になることもある」と前置きする。

「一度は愛し合った夫婦が別れるのですから、どうしても理性よりも感情で動いてしまう人が多いもの。ですが、そこをグッとこらえて冷静な判断をすることが、自分を幸せにする“損しない”離婚につながります」(岡野さん)

離婚時の財産分与には、「夫の生命保険の解約返戻金も含まれる」ことを知らない人は多い。税理士でマネージャーナリストの板倉京さんが解説する。

離婚時の財産分与には保険金や年金も含まれる(写真/PIXTA)
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「婚姻期間中に払い込んだ保険料分の解約返戻金額は財産分与の対象なので、返戻金の半分は妻が受け取れます。

夫の保険金の受取人が自分(妻)になっていたら要注意。契約者である夫はいつでも受取人を変更できるので、離婚前に子供の名義に変えてもらうなど、対策を取りましょう。別れた妻にお金を渡したくないと思うのは自然ですが、子供を受取人にした保険を勝手に変える夫は、そう多くありません。反対に、自分の生命保険の受取人が夫になっているなら、すみやかに変更を」(板倉さん)

夫が会社員などで「厚生年金」に加入している場合は、「年金分割」の制度がある。夫婦で話し合って分割する場合は「合意分割」といい、妻は婚姻期間中の保険料納付記録の分割(原則2分の1)を受けることができる。ファイナンシャルプランナーの横川由理さんが説明する。

「例えば、婚姻期間が10年なら、10年分の厚生年金の最大半分まで、妻が受け取れます。

専業主婦やパートなどで妻が『第3号被保険者』の場合、夫の合意も必要ありません。請求すれば強制的に夫の厚生年金の半分がもらえる『3号分割』があります」

少しでも多く夫の厚生年金を受け取るには、満額に近づけること。夫が65才で厚生年金保険料を払い終えた後で離婚するのだ。

「離婚を切り出してから実際に離婚届を出すまでには時間がかかることが多いので、1、2年ほど前から準備しておくことをおすすめします」(岡野さん)

離婚で請求できるお金の対象はこんなにある
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ただし、離婚後の夫婦は他人になるため、夫が亡くなった後の「遺族年金」は受け取れなくなる。ベリーベスト法律事務所の弁護士・佐久間一樹さんが解説する。

「離婚した元夫が独身のまま亡くなっても、元妻である自分は遺族年金を受け取れません。元夫が再婚していれば、受け取る権利は新しい妻に発生します」(佐久間さん・以下同)

夫の「退職金」も、財産分与の対象になる場合があるが、タイミングが極めて重要だ。 「婚姻期間と在職期間が重なっている部分のみが対象になるので、離婚と定年退職のタイミングが近い方が、妻が受け取れる退職金の金額が大きくなる。“あと数年で夫が定年退職する”という場合は、少し待ってからの方がいいかもしれません。反対に、退職して何年も経ってからだと、夫が退職金を使い込んでしまう可能性があるので、ベストは“定年の少し前”。

ただし、夫のDVに苦しんでいたり新しいパートナーがいるなど、一刻も早く離婚したい場合は、金額を優先せず、弁護士などに相談し、現時点でもらえる最大額を探りましょう」

厚生年金は年金分割制度により分割を受けることができる一方、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」などの個人年金は「財産分与」の対象。積み立て残高(評価額)の婚姻期間に対応する部分が対象になる。

チェックしておくべき『夫の財産』一覧
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※女性セブン2025年4月17日号