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《熟年離婚とお金》子供に財産を残すために重要なこと「遺産は子供にすべて相続させる」という遺言書を作成、子供が遺留分を請求できるように関係維持を 

離婚を考えたら、財産を子供に相続させる内容の遺言書をつくっておきべき(写真/イメージマート)
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ここ20年ほどで、「熟年離婚」の件数が倍増している。厚生労働省の調査では、2023年に離婚した約18万3800組の夫婦のうち、同居期間20年以上の“熟年夫婦”は約3万9000組と全体の約22%を占め、過去最高の割合となった。

熟年離婚を考える50代以上の女性の中には専業主婦やパートで働く人も多く、ひとりになってからのお金は死活問題。だが、お金の不安があるからといって、離婚を考えるほどの相手と死ぬまで一緒に暮らすのは苦しい。だからこそ、お金に不安がある人は離婚時の財産分与で失敗しないようにしなくてはならない。

子供に確実に財産を渡すには

夫婦関係が解消されても、親子関係は消えない。離婚後も、子供には自分だけでなく、元夫の財産も相続する権利がある。死後、子供が自分たちの財産を受け取れるように、手を回しておくべきだ。ベリーベスト法律事務所の弁護士・佐久間一樹さんが解説する。

「万が一、離婚を考えているうちに自分が死んでしまったら、自分の財産の半分は夫のものになってしまいます。離婚を考えたら、“財産はすべて子供に相続させる”という内容の遺言書をつくっておきましょう。

また離婚した元夫が亡くなっても、そのことを子供が知ることができなければ、遺留分の請求などの手続きができません。いざというときに連絡は取れるようにしておくことも大切です」

子供が元夫から相続するものには、預貯金などだけではなく、借金などの「負の財産」も含まれる。税理士でマネージャーナリストの板倉京さんが解説する。

「死後3か月以内に相続放棄しないと、子供が元夫の借金を抱えることになるので、夫が借金を抱えている場合は、あらかじめ子供に伝えておきましょう」

離婚ではなく「卒婚」という形で、あえて離婚届を出さず、別居だけしている夫婦も増えているという。

「年金分割や退職金分割がない代わりに、婚姻費用を受け取り続けることができるため、人によってはその方が金銭的に得なこともある。また、遺族年金の額や健康状態などによっては、別居もせずに夫が亡くなるのを待つ方がいい場合もあります」(佐久間さん)

どんな離婚も、自分がいまより幸せになるための選択肢の1つ。お金と心を慎重に天秤にかけて、後悔のない準備と決断を。

チェックしておくべき『夫の財産』一覧
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離婚で請求できるお金の対象はこんなにある
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※女性セブン2025年4月17日号