社会

《皇室典範改正案の“不具合”》女性皇族は結婚後も「名字はないまま」、夫婦別姓に強硬に反対してきた高市首相の“大いなる矛盾”

女性皇族をないがしろにする不具合だらけの法案

 1947年の制定以来、皇室典範が本格的に改正されるのは今回が初めて。皇室はいままさに、重大な転機を迎えている。愛子さまをはじめ、女性皇族の未来はどう変わるのか──とある宮内庁関係者は今回の改正案について、「女性皇族をないがしろにする、不具合だらけの法案だ」と強い口調で指摘する。

「仮に愛子さまが結婚後も皇室に残り出産されても、そのお子さまは一般人。一方、新たに養子として皇室入りした方のお子さまは皇族であり、男子であれば将来天皇として即位する可能性もあります。両陛下のなさりようを間近で見て育ち、成年皇族として貢献されてきた愛子さまの子は皇族として認められず、“今日から皇族です”と、突然国民の前に現れた養子の子は天皇になる可能性があるということです」(前出・宮内庁関係者)

 さらに改正案は、女性皇族方に“いびつな家族の形”を強いることになるという。

「女性皇族は結婚後も皇室の戸籍にあたる『皇統譜』に登録され、夫と子は一般の戸籍に記載されます。住宅ローンや携帯電話の家族割など、結婚生活において家族関係を証明する必要があるときに備え、女性皇族も『住民基本台帳』に記載されることにはなりますが、戸籍自体は別であり、女性皇族に名字はないまま。つまり、夫婦別姓です。

 高市首相はこれまで、“家族の一体感が損なわれる”として夫婦別姓に強硬に反対してきた経緯がありますが、“女性皇族の家族の一体感はどうでもよい”と言わんばかりの方策です。一方で結婚後の皇族費については、現在の宮家の当主たちと同水準に規定するなど、お金には不自由させないから、いびつな家族の形でもがまんしてと言っているかのようです」(皇室ジャーナリスト)

 女性皇族のお相手に対しても、かつてない“重圧”がのしかかることになる。

「お相手が一般人である以上、その自由を制限することはできません。そのため制度上は、皇族の配偶者という立場を“私的利用”することも可能になってしまうのです。つまり結局は、お相手ご本人の“自覚”に委ねるほかない。皇族方と同じ覚悟を一般人に求めるのは、酷だといえるかもしれません」(前出・宮内庁関係者)

 高市首相肝いりの政策として推し進められてきた、皇室典範改正。愛子さまの将来を大きく揺るがす方向へと首相が突き進む真っただ中──宮中では、首相と愛子さまの間で起きた、とある「重大事件」が目撃されていた。

(第2回へ続く)

※女性セブン2026年7月30日・8月6日号

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