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【親の老後の大問題】最後に待ち受ける「お墓」 引き継ぐ人がいなくなる時に備えて何をすべきか 「墓じまい」「改葬」「敷地内の永代供養の墓に」の選択肢

最後に待ち受ける「お墓」 問題とは(写真/PIXTA)
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「総人口の約3人に1人が65才以上」という超高齢社会のいま、「親の老後」は子供にとってこそ大問題だ。自分自身も年齢を重ねながら、親の介護や相続、さらには墓守まで、次から次へと難題が降りかかってくる。いったい何から手をつければいいのか、どんな準備が必要なのか。「実家の大問題」の解決法を専門家が解説する。【全5回の第5回】

お墓は敷地内の永代供養ならスムーズ

 都内で夫と2人の子どもと暮らすAさん(62才)は9年前から兄とともに岡山県にある実家の片づけと認知症となった母の介護に取り組んできた。そして約5年間の介護を経て、Aさんの母は施設で亡くなった。

 Aさんは現在も年に一度、故郷へ墓参りに通う。だが先日、新たな問題に直面することになった。

「兄が脳梗塞で入院したんです。幸い後遺症は軽く、無事退院しましたが、自分たちも、もうそういう年齢なんだと思い知りました。東京に住む私と、関西に住む兄が亡くなったら、このお墓を継ぐ人がいなくなる。お寺への管理費も安くないし、どうすべきか悩んでいます」(Aさん)

後悔のない最後になれば、それこそが「正解」 (写真/PIXTA)
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 後継者がいない墓は「墓じまい」や「改葬」の手続きをすることになる。相続・終活コンサルタントで行政書士の明石久美さんが言う。

「お墓の敷地は、お寺など墓地管理者から永代使用権で借りているもので、承継者がいなければ更地にして返還するのがルールです。その際、お墓を撤去することを『墓じまい』、取り出した遺骨を別の場所に移す手続きを『改葬』といいます」(明石さん・以下同)

 墓などの祭祀財産は相続財産ではないので、法定相続人でなくても継ぐことができる。まずは親族に打診し、誰もいなければ墓じまいを検討しよう。

「改葬の場合、お寺の住職や自治体の管理事務所などの墓地管理者から『埋蔵証明書』を、管轄の自治体から『改葬許可申請書』を、移転先の管理者から『受入証明書』をもらって手続きする必要があります。

 手間をかけたくなければ、いまのお墓の敷地内にある永代供養の墓に移すのも手です。墓地管理者が同じなので、スムーズに手続きが進みます」

 Aさんが言う。

「実家の問題に必死になっていたら、あっという間に自分たちの番。大変な思いをしてきたからこそ、子供たちには同じ苦労をかけないように、元気ないまのうちから、できることをやっておこうと思います」

 自分たちを育ててくれた親も、年を取って「できること」より「できないこと」が増えていく。まずは「実家の問題」に目を向けて、対峙すること。それが問題解決の第一歩だ。

 「実家の大問題」解決チャート
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(第1回から読む)

※女性セブン2026年9月3日号