
お金を取り巻く環境が大きく変わる中、「老後の備え」も変化している。病気や死亡への備えといった守りだけでなく、攻めの生命保険を賢く使えば、長生きはもはや“リスク”ではなく、“安心”へと変わるのだ。先の見えない不透明な老後不安を解消するための知っておくべき「秘策」を紹介。
生命保険は自分のためだけでなく、残された家族や次世代へ資産を「つなぐ」相続にも活用することができる。
近年、相続税をめぐるルールの改正が相次いだ。例えば従来、生前贈与は相続の「3年前」まで持ち戻されて相続財産に加算されてきたが、’24年には「7年前」までの贈与が相続対象に変更された。生前贈与という相続税対策がどんどん狭まり、課税負担が増えるので、より早めの対策が必要となっているのだ。そうしたなか有効なのは、現金や預金よりも「保険」と言えるだろう。
「例えば現金と預金で2000万円ある場合、そのまま相続すれば2000万円が相続課税対象になりますが、生命保険は500万円×法定相続人の数が非課税となるので、同じ金額でも相続時の評価を格段に下げられるわけです。そして2000万円の保険金を得るために支払う保険料はそれより少ないので、手元資金よりも多く遺せるうえ、節税にもつながります」(ファイナンシャルプランナーの松浦建二さん)

「確実に」「すぐに」受け取れる
さらに、保険は受取人を指定しておけば、その受取人の固有財産となる。相続財産ではないため、負の遺産を放棄しても保険金だけは受け取れる。保険は「残したい人の宛名を書ける財産」なのだ。
「さらに保険は遺産分割協議の対象にならないので、法定相続人ではない孫や、長男の嫁などを受取人に指定すれば、その人に直接渡すことができます」(ファイナンシャルプランナーの山中伸枝さん・以下同)
非課税枠は適用にならないものの、法定相続人ではない人に財産を残す“遺言書代わり”になる。
加えて、渡すまでの時間もかからない。
「亡くなった人の銀行口座は凍結されるため、遺産分割協議が必要な財産はすぐには動かせません。協議が長引くこともあり、たとえ合意に至ったとしても、その後の名義変更など各種手続きが完了するまでには相当な時間を要します。
それに対し、保険は受取人が保険会社に請求すれば、原則1週間以内には保険金が支払われるので、すぐ使うことができます。自分が渡したい人に確実に残せる手段として、保険のメリットは大きいといえます」
ほかにも、保険以外の財産で遺産分割協議が長引いた場合、遺産を受け取る前に相続税を払わなくてはいけないことになっても保険金で賄うことができる。確実にスピーディに遺せて節税にもつながり、いざというときの資金繰りにも使えるのだ。
実際にこんな活用法もあったという。
「現金2000万円あるという母親が、自分の子供2人に遺すにはどうすればいいのかと相談に来たことがあります。現金2000万円をそのままよりも外貨建ての一時払い終身保険にすると為替影響がなければ2800万円ほどに増えるし確実に遺せる。現金よりもお得ということで子供が喜んでいました」(松浦さん)
老後の不安が重なるいまだからこそ、保険を賢く活用しない手はない。
※女性セブン2026年7月9・16日号