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《幸せな最期を迎えるために》「老後ひとり」になったら…?今準備すべきことを専門家がリアルケースで解説

介護士と車いすの女性
老後に周りの人を困らせた実例と対策から、今準備すべきことを知ろう(写真/Getty Images)
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現在、65才以上女性の約5人に1人がひとり暮らしで、その数は年々増加中(内閣府調べ。統計は2020年のもの)。2050年には約3人に1人がひとり暮らしになると見込まれている。結婚していても、子供がいても、誰しも「老後ひとり」になる可能性がある。だからこそ知っておくべき“使える”システムを専門家が解説する。

未婚・子供なし・親族と疎遠

交通事故で入院した70代女性。頼れる親族がいない中、要介護になった。

車いすに座った女性のイラスト
交通事故で入院も、頼れる親族がいない…(イラスト/たばやん)
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《対策》

事故や病気で救急搬送された場合、医師の判断により誰もが適切な治療を受けられるが、入院・手術には身元保証人が必要になる。

「通常は家族が身元保証人になりますが、頼れる家族や親族がいないこの女性は、幸いサポートしてくれる団体と事前に契約していました。おかげで要介護認定申請等もしてもらえ、退院後の生活もスムーズでした」(司法書士の太田垣章子さん・以下同)

ひとり暮らしで在宅介護、かつ認知症となって財産管理能力が失われた場合は、身元保証人の権限では何もできなくなるため、さらに任意後見人も選んでおく必要がある。

夫と死別・子供あり・孫なし

高齢者施設に暮らす90代女性。面倒を見てくれていた一人息子が急死。

息子を待つ女性のイラスト
夫・子供に先立たれておひとりさまになった90代女性(イラスト/たばやん)
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《対策》

90代の母親の介護をしていた70代の一人息子(妻と死別・子供なし)が、がんで急死したこのケースは―

「息子さんががんを発症された時点で、母親と自分のための身元保証人や任意後見人を決め、さらに死後の手続きを取り仕切ってくれる団体と死後事務委任契約を結んでおいたので、お母さまは息子さん亡き後も施設での生活を続けられ、息子さんの葬儀も無事に行われました」

子供がいても安心ではない。親子間の老老介護問題も深刻だ。各種契約は、病気などにより自分で判断ができなくなると締結できない。親子ともに元気なうちに手続きを。

既婚・子供なし

夫(80代)が認知症を発症。その後、介護していた妻(80代)も脳梗塞に。

のイラスト
認知症の夫を介護していた妻も脳梗塞に…(イラスト/たばやん)
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《対策》

この夫婦の場合、夫が認知症を発症したのをきっかけに自宅を処分し、夫婦で高齢者施設へ入所した。さらに子供がいなかったため、60代で任意後見契約を結んでいたため、事なきを得たという。

「こうしたケースでは、夫婦それぞれの任意後見人が財産管理や介護などの各種手続きを行います。一方が先に亡くなっても、その財産を配偶者に相続させる旨の公正証書遺言を残しておくと、法定相続人となる兄弟姉妹等に遺産を分配せずに済みます。遺言を残すなら、証拠能力が高い公正証書遺言にするのがおすすめです」

夫と死別・子供あり

急病で意識不明になった70代女性。子供は海外におり、手続きができない。

電話をする看護師のイラスト
息子が海外におり、おひとりさまだった70代女性が急病で意識不明に…(イラスト/たばやん)
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《対策》

「手術を受ける際は患者本人の同意書が必要。病状によってそれができない場合は、家族の同意でも構いませんが、子供が海外にいるなどしてすぐに連絡が取れないときは、身元保証人が代理で同意書に記入することもあります」

この場合、緊急であり子供の帰国が約束されたので、電話での同意を認め、帰国時に正式な手続きをしたという。

「緩和ケア(苦痛を和らげるためのケア)を選びたい、胃ろうをしたくないといった希望は、公益財団法人日本尊厳死協会に登録して治療の範囲を決めておくと、本人に意識がなくても希望を叶えてくれやすくなります」

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