
超高齢社会において、年金制度のあり方が揺らいできている。何度も議論を重ねられている「主婦年金の縮小」が少しずつ現実味を帯びてきたが、「“主婦びいき”をやめるのは当然」「専業主婦は年金をもらえないのか」という考えは、どちらも間違いだ。今進みつつある議論と備えるべき対策を考える。【前後編の前編】
4月13日、自民党と日本維新の会は社会保障改革を巡る実務者協議を開き、年金の第3号被保険者制度、いわゆる「主婦年金」を縮小する方向で一致した。
自営業者とその妻は国民年金に(1号)、会社員・公務員は厚生年金に(2号)加入して自身で年金保険料を納めるのに対し、会社員や公務員に扶養されている配偶者は「3号」に当たり、年金保険料を納めずに国民年金を受け取ることができる。対象者の多くが専業主婦であることから「主婦年金」といわれるこの「年金3号」をめぐる議論はかねて重ねられてきたが、与党の協議がいよいよ本格化。縮小の背景にあるのは「不公平感」だと、ファイナンシャルプランナーの飯村久美さんが話す。
「国民年金保険料は月約1万8000円ほど。同じ主婦でも自営業者の妻は1号として自分で納めており、3号の保険料は会社員・公務員である2号被保険者全体が担います。“共働き世帯などが専業主婦の年金保険料を肩代わりしている”という感覚から、3号はずるい、主婦年金は不公平だという意見も散見されます」
政府はそうした声を受けて“不公平感を解消する”と、あたかも国民に寄り添うような姿勢を見せているが、いま主婦年金を廃止したところで不公平感を解消できるというのは、まやかしに近い。
主婦年金は本当に「不公平な制度」か
主婦年金は1985年、翌年の新年金制度スタートに合わせた改革の1つとしてつくられた。「年金博士」ことブレイン社会保険労務士法人代表の北村庄吾さんが説明する。
「公的年金制度は1942年に始まり、1961年の国民年金制度の実施によって『国民皆年金』が実現しました。当時の厚生年金は世帯単位の給付設計だったため、会社員・公務員の被扶養配偶者は国民年金の強制加入対象ではなく、任意加入でした。任意加入していない場合は離婚時に自分名義の年金がないことが問題になっていました。
そこで専業主婦のための年金が必要になり、1986年から3号制度がスタート。保険料を納めない形で加入し、国民年金を受け取れる仕組みがつくられたのです」

ところがその後、女性の社会進出が進み、共働き世帯が激増。主婦年金の対象となる専業主婦は減っていき、直近では前年度比45万人減。制度自体がいまの「共働き・共家事時代」に合わなくなってきているのが現状だ。
「事実、主婦年金の対象者は多くはなく、内閣府男女共同参画局の資料では、2024年の専業主婦世帯は398万世帯、共働き世帯は1222万世帯で、その差は3倍以上です。“主婦年金はずるい”という考えの根底には“専業主婦はラク”という感覚があるのではないでしょうか。ですが、家事・育児は給与こそ発生しなくとも立派な仕事であり、決してラクなことではないはず。子育てや介護、病気を理由に3号にならざるを得ない人もいます。国が本当に不公平感を払拭したいなら、自営業者や共働き世帯の年金受給額を増やせばいいのです」(北村さん・以下同)
ではなぜ、国はしきりに「不公平感の払拭のため」とうたい続けるのか。
「本当のねらいは、1人でも多くの人から年金保険料を集めること。そして、育児や介護、病気などで、外に出て働きたくても働けない“一部の本当に必要な人”以外には主婦年金を払わないようにすることです。
少なくなっているとはいえ、現在の主婦年金の対象者は直近で641万人。その人たちに払う主婦年金を減らしたいが、表立って制度を廃止するといえば必ず反発が起きるため、主婦年金は不公平であるとして、国民が自分の意思で3号から外れるよう誘導しているのでしょう」
3号の縮小に向けた環境整備は急速に進んでいる。プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが説明する。
「厚生年金の加入要件は年々拡大しており、まもなく『106万円の壁』が撤廃。最終的には年収に関係なく『週20時間以上(企業規模要件あり)』勤務なら厚生年金に加入することになります(表参照)」
できる限り国民全員に働いて、年金保険料を納めてほしい──これが、主婦年金廃止のねらいなのだ。
(後編に続く)
※女性セブン2026年6月4日号