治療や療養の医療費はやむを得ない出費。でも、申告や申請をすればお金が戻ってくるかもしれません。
そこで、お金のプロフェッショナルである節約アドバイザー・ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんに、節約が難しそうな医療費に関する知識を教えてもらいました。
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「医療費控除」で税金が戻ってくる
この数年で、多く知られるようになってきましたが、1年間(1月1日から12月31日)に病院窓口などで支払った医療費(家族分も含む)が10万円を超えた場合は、確定申告をすれば、超えた金額が所得額から控除され、税金が還付されます(5年前までさかのぼって申告できます)。通院時の交通費や市販の薬代も対象となるので、レシートや家計簿など記録に残しておきましょう。
“控除“や“確定申告“と聞くと、面倒なイメージを抱いてしまいますが、それでお金が返ってくるのなら、多少の手がかかっても、やらない手はありません。
ジムや温泉も医療費控除の対象となる場合がある
通院や診察などでかかった医療費はもちろん対象ですが、例えば、厚労省認定の施設で行った運動療法や、医師の「温泉療養指示書」をもとに温泉療養を実施した場合も、施設の利用料金や施設までの常識的な手段による交通費が控除の対象になります。
ただ、どの施設でも、その金額が発生したことを証明する領収書は必要になるので、必ず保管しておきましょう。領収書をもらうことが難しい場合は、日時と支払先、金額のメモが領収書の代わりになるので、必ず記録しておきましょう。
レシートを捨てないで!市販薬が控除の対象になることも
さらに、市販の医薬品をたくさん購入している場合は、「セルフメディケーション税制」(医療費控除の特例)の対象になる可能性があります。これは、1年間の市販医薬品(OTC医薬品のみ対象)の購入金額から、1万2000円を超えた額が所得から控除されます。薬を購入したレシートは捨てずにとっておき、確定申告の際に活用しましょう。また、レシートにはセルフメディケーション税制の対象となる医薬品にマークがついています。
入院・手術で一定額以上支払った場合は「高額療養費制度」でお金が戻る
健康保険証を提示すれば、医療費の自己負担は3割で済む人がほとんどですが、1か月(1日~末日)に同じ医療機関や薬局の窓口で支払った額が、自己負担額の上限(所得によって決まる。一般的な所得の負担限度額は8~9万円程度)を超えると、払いすぎた医療費が戻ってきます。
入院時など医療費が高額なりそうなときは事前に「限度額適用認定証」の発行を
いくら高額療養費制度を利用して自己負担額が減ったとしても、いったん窓口で高額な費用を立て替えるのは負担です。そこで、「限度額適用認定証」をあらかじめ発行してもらうことで、窓口で負担する額が自己負担限度額までで済みます。
「限度額適用認定証」は、加入している健康保険組合に申請書類を提出します。有効期限は健康保険組合によって異なりますが、おおむね発行日から1年間です。
申請期限は診療を受けた月の翌月の1日から2年以内
「高額療養費制度」は、過去の入院・手術にさかのぼって申請することも可能です。有効期間は診療を受けた月の翌月の1日から2年以内です。まだしていない高額医療費がある場合は、早めに申請をしましょう。
対象とならない費用を把握しておく
また、入院中の食費や自己都合で個室を希望した場合の「差額ベッド代」、「先進医療にかかる費用」などは対象外になるので、気をつけましょう。さらに注意したいのは、月をまたぐ場合。支払い総額が同じでも、1か月あたりの上限が適用されるので、上限金額を超えていない月は対象になりません。
教えてくれたのは:節約アドバイザー・丸山晴美さん
節約アドバイザー。ファイナンシャルプランナー。22歳で節約に目覚め、1年間で200万円を貯めた経験がメディアに取り上げられ、その後コンビニの店長などを経て、2001年に節約アドバイザーとして独立。ファイナンシャルプランナー(AFP)、消費生活アドバイザー、宅地建物主任士(登録)、認定心理士などの様々な資格を持ち、ライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスなどをテレビやラジオ、雑誌、講演などで行っている。丸山さんのオフィシャルサイト「らくらく節約生活」
構成/吉田可奈
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